交通事故の加害者でも治療を受けることができるのか?
2021年07月10日
加害者でも交通事故の治療を受けられるのはご存知ですか?
交通事故の加害者になってしまった場合、「自分の治療費は自分で負担しなければいけない」と考える方が多くおられると思います。
今回は、
①自分が過失100%の加害者の場合
②被害者にも一定の過失割合がある場合
の2パターンについて考えていきましょう!
①自分が過失100%で加害者の場合
過失100%の場合は、相手(被害者)の自賠責保険会社への自賠責保険の請求や相手(被害者)への請求は一切できません。
こういった場合、自分の入っている任意自動車保険に「人身傷害補償特約」というものをつけていれば、自分の任意保険会社に治療費を補償してもらうことができます。
「人身傷害補償特約」とは、自動車保険に付保できる特約で、過失割合や相手方の有無に関係なく、交通事故により傷病を負った場合に自分の任意保険会社から保険金を支払っていただくことができるものになります。
※特約により、補償していただける上限金額は決まっているので、ご不明点はご自身が加入している任意保険会社に相談してみてください。
自動車保険は、対人・対物が本質であり、被害者が負う損害に対する賠償の支払いを加害者に代わって支払うものになるため、加害者自身の補償をするものではありません。
つまり、自動車保険のみの加入の場合は、相手への補償はできても自分の補償ができなくなるケースが出てくるので注意が必要になります。
また、「人身傷害補償特約」を使う場合は、事故との因果関係が認められないと使えません。
そのため、交通事故に遭い、症状が出現した場合は速やかに病院へいき、診ていただく必要があります。
明らかに時間が空き過ぎていたり、もともと既往症があると因果関係が認められない場合があるため、気を付けるようにしてください。
そのほかにも、被害者の責任が大きいケース(飲酒運転等の重大な交通違反をしていた場合)、自然災害によるケースなどは「人身傷害補償特約」が使えないため、ご注意ください。
②被害者にも一定の過失割合がある場合
被害者にも一定の過失がある場合、前記した「人身傷害補償特約」が使えるのはもちろん、被害者の過失割合分の請求も可能になります。
相手に過失割合が少しでもある場合は、何を使って治療を受けるのがベストか、一度ご自身の加入している任意保険会社の方に相談してみることをおすすめします。
交通事故に遭ってもし加害者になってしまったからといって、ご自身の怪我を後回しにすることのないようにしましょう!
春日井市のふくなが接骨院では、交通事故治療に力を入れています。
交通事故に遭遇してしまい、症状が出現してしまった場合は、相談のみでも結構ですので当院にご相談ください。