交通事故治療における健康保険の仕組みについて
2021年06月15日
交通事故において健康保険を使う場合、怪我をして使う場合とは少し仕組みが違ってきます!
今回のブログで簡単にご説明しますので、ぜひご覧ください♪
みなさま、病院に行ったら「健康保険証」を提示しますよね?
これは、医療費の一部を国に負担して頂ける皆保険制度と呼ばれるものになります。
実はこの「健康保険」には、以下のように適応外になるパターンがあります。
・業務上の災害の場合→「健康保険」ではなく「労災保険」が適応になる
・飲酒運転や無免許運転といった、重大な法令違反をした場合
・「第三者の行為」によって怪我を負わされた場合
交通事故の場合は、上記の3つ目となる『「第三者行為による傷病届」によって怪我を負わされた場合』に該当します。
しかし、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出すれば、健康保険を使っての治療が可能になります。
この書類を提出して健康保険を利用する場合、本来治療費を支払うべき加害者に代わり、健康保険機関が治療費の立て替えを行います。
立て替えをした分を健康保険機関が加害者に後から請求する仕組みです。
わかりやすくまとめると、
●怪我をして病院に通院した場合
患者は、医療費全額のうち1~3割(保険証の種別による)を負担し、残りの医療費を健康保険機関が負担する
●交通事故の健康保険を利用し通院した場合
患者(被害者)の医療費は健康保険機関が立て替え、後から加害者に請求をする
よって、健康保険機関は立て替えのみで負担はしない
比較してみると、「誰が負担するか」という点で大きく違うのがわかると思います!
普段病院に通院する際に使う「健康保険証」ですが、交通事故で使用する場合は仕組みが異なるというのを知っておいてください!
春日井市のふくなが接骨院では、交通事故治療に力を入れています!
当院は、交通事故治療を21時まで行っておりますので
「仕事が遅くて頻繁に通えない」という方でも無理なく通院することができます。
交通事故に遭ってしまい、お困りのことがございましたら、無料相談を設けておりますので、お気軽にご連絡ください!