交通事故証明書とはどのようなものか?

2021年06月22日

みなさまは、「交通事故証明書」という言葉を聞いたことありますか?

交通事故に遭ったことのある方でも、あまり聞き覚えがないかもしれません。

たまに、他の書類と勘違いをされる方がおられますのでどういったものなのか簡単に知っておいてください♪

 

 

まず、「交通事故証明書」とはどういったものなのでしょうか?

簡単にいうと「交通事故に遭ったことを証明する書類」になります。

「今回の車や自動車の破損が本当に交通事故によるものか」

「今回の怪我が本当に交通事故によるものか」

それらを証明してくれる書類になります!

 

 

「交通事故証明書」は、交通事故の被害者が、補償を受けるため必要になります。

警察庁が所管する機関である「自動車安全運転センター」という場所にて発行していただけます。

交通事故に遭うと、必ず警察の方を呼びますよね?

ここで警察の方を読んで、現場の記録をしていただかないと「交通事故証明書」は発行していただけません。

 

 

では、「交通事故証明書」が発行できないとどのような問題が発生してしまうのか?

 

交通事故に遭ったという証明ができないため、自賠責保険や任意保険会社による補償を受けることができなくなってしまいます。

 

大変ですよね…

なので、交通事故に遭ったら当事者同士で問題を解決せず、必ず警察を呼ぶようにしてください!

 

 

ここで、交通事故の経験がある方なら1つ疑問に思うことがあると思います。

 

「交通事故証明書を発行したことないけど、保険会社に保証してもらえたのはなぜか?」

 

基本的に、任意保険会社未加入の場合を除き、保険会社が代わりに交通事故証明書を取得してきてくれます。

なので、交通事故の経験がある方でも、意外と「交通事故証明書」の存在を知らない方が多いんです!

 

 

 

次に交通事故証明書の記載事項についてご説明しましょう!

●記載されている事項

・交通事故の発生した日時、場所

・当事者の車両に関する情報

・交通事故の当事者に関する情報

・交通事故の種類

 

基本的に、過失割合や被害者・加害者についての記載がありません。

これはなぜかというと、過失割合を決めるのは任意保険会社だからです。

 

一見、警察の方が過失割合を決めていると思われがちですが、過去の判例などから保険会社が過失割合を決定します。

交通事故証明書はあくまで「交通事故に遭ったという事実を証明する書類」であり、「どういう状況でどのように事故を起こしたのか」などの経緯までは記載されていませんのでご注意ください。

 

 

 

いかがでしたか?

「交通事故証明書」について理解が深まったかと思います。

聞きなれない言葉かもしれませんが、知っておくと何か困った時に役に立つかもしれません。

交通事故は、相手の不注意で巻き込まれてしまう場合も多くあります。

安全運転を心がけ、交通事故に遭わないようにするのもとても大切なことですが、

なにかあったときにしっかりとした対応や手順が踏めるように、ある程度の流れは把握しておきましょう!

 

交通事故に遭うと、色々なやり取りに追われてしまい、身体への気遣いがなかなかできない方もみえます…

しかし、その症状をそのままにしておくと、後遺症になってしまったり、慢性化してしまったりと後々大変な思いをするかもしれません。

お忙しいとは思いますが、身体のケアも大事です!

交通事故後、少しでも痛みや違和感を訴えた場合は、当院にご相談ください。